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小規模企業共済は年間84万円も全額控除できる個人事業主の大きな節税方法ですよね。
でも収入が安定しないフリーランスだと
「今年は支払いがキツイ」でも「減額のデメリットは受けたくない」
ということもあるのではないでしょうか?
この記事では「年払いをスキップ」しつつ「減額もしない」、小規模企業共済の支払いテクニックをご紹介します。
小規模企業共済の掛金を「年払い」「半年払い」など「前納」を行っている方が対象となります。
小規模企業共済の減額にはデメリットがある
小規模企業共済の控除メリットを享受するため「12月に1年一括払い」にしている方も多いのではないでしょうか?
まさしく私がそのパターンで「12月に84万円の前納」を設定しています。
こうすると来年分として払った84万円を今年に全額所得控除できるんですね。
ただ今回はキツイ。。。
「売上が落ちた」 + 「来年は大きな投資をしたい」ので現金を手元に置いておきたいのです。
そんな時は下記のパターンが考えられますよね。
- 減額して年払い
- 月払いへの変更
でも減額や月払いへの変更は翌々月以降に反映されるので年末のタイミングでは間に合わないことも多々あります。
また減額にはデメリットもあるので出来るだけ減額はしたくない。。。
そんな時に第3のパターンが使えます。
小規模企業共済を未払いにする
そんな時に使える裏技が「未払い」です。
12月の引き落とし時に「口座残高が足らない状態」にしておくのです。
こうすると減額すること無く、手続きも不要で「一時的な月払い」に変更できちゃいます。
「裏技」と書きましたが普通に認められている手順だったりします。
公式で回答されている正式な処理
そもそも12月に支払うのは前納です。未払いという表現すら適さないかもしれません。
年払い分の再請求はされず年内支払いは無くなります。
つまり、今年の小規模企業共済による所得控除は「0円」になります。
翌年の掛け金は月払いとなり引き落としとなります。引落し月と金額は少し変則ですので下図を参考にしてください。
前納の設定は生きている。翌年の12月の一括前納に注意
「一時的な月払い」と説明したように「前納」としての設定は生きたままです。
つまり来年12月には1年分の一括前納となります。
んじゃ来年の控除額はどうなるの?
てことですが「84万円」+「前納84万円」の合計「168万円が最大控除額」となります。
もちろん月払い中に減額したり、同じパターンで一時的な月払いへの変更も可能です。
来年の懐具合を見ながら臨機応変に変更すれば良いでしょう。
デメリットもないわけでない
数少ないデメリットとしては「前納減額金」が受け取れません。
前納減額金は前納した掛金に対し割引される制度です。
前納しなかったのですから受け取れなくて当然ですけどね。
前納月数1ヶ月あたり0.9/1,000分なので、84万円前納したとして「年間756円」なので無視していいレベルですけどねw
まとめ
ということで「前納掛け金未払い」によるテクニックはいかがだったでしょうか?
今年極端に業績が悪い+来年は復活! という時には便利な手法ですね。
小規模企業共済による節税は儲かってからこそですよね。
キツイときや現金が必要なときは制度をうまく使ってスキップしてくださいね。